溶接ヒューム対策

労働安全衛生の取組み

溶接ヒューム対策(個人サンプリング・マスクフィットテスト)

化学物質の空気中濃度確認・吸用保護具の装着状況確認

  

溶接ヒュームに関する「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」の改正

  
溶接ヒュームによる健康被害可能性の判明後、厚生労働省は、溶接ヒュームを特定物質に追加し「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」を改正(R3.4.1施行・適用)。

改正のポイントは、以下の内容。
 1.特定化学物質作業主任者の選任が必要
 2.特定化学物質に係る特殊健康診断の実施が必要
 3.屋内で「金属アーク溶接等作業」を行う場合、ばく露防止措置や作業場の濃度測定等の措置が必要
 4.雇入れ時や作業内容変更時の教育を含め、作業管理等の規定が適用

上記3の措置の内容と流れは、以下のとおり。
 ・Step1:溶接ヒューム濃度測定  ※マンガン濃度≧0.05mg/㎥:要措置(R4.4.1施行)
 ・Step2:喚起装置の風量の増加、その他必要な措置(R4.4.1施行)
 ・Step3:再度、溶接ヒューム濃度測定(R4.4.1施行)
 ・Step4:濃度測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具(防護性能マスク)を選択・使用(R4.4.1施行)
 ・Step5:1年以内ごとに1回、呼吸用保護具のフィットテツト実施(R5.4.1施行)

  
  
 

個人サンプリング/マスクフィットテスト

  
個人サンプラーによる個人ばく露測定及び個人サンプリング法
作業者のばく露や作業環境を正確に把握するために、従来の作業環境測定法に加え、労働者の身体にサンプラーを装着する個人ばく露測定や、個人サンプリング法の作業環境測定が導入。今後、適用範囲が拡大。
  
溶接ヒューム測定における個人サンプラーを用いた個人ばく露測定
個人サンプラー装着状況
  
  
マスクフィットテストの手順
マスクフィットテストの測定機器例